よくあるご質問

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よくあるご質問と答え

お客様のご要望や故人様のご意志を最大限に尊重し、ぬくもりあるご葬儀のお手伝いをさせていただくことが、
紅葉山葬儀社の理念です。
こちらのページでは、これまでお客様から寄せられたご質問にお答えさせていただいたものをご紹介しております。

Q 葬儀の内容を事前に相談することはできますか?
ぜひご相談にいらしてください。
ご不幸中にあってご家族は何かと忙しく、かつ冷静な判断がしにくい状態であると言えます。来るべき時に備えて葬儀社と事前に相談されることは、おかしいことでも不謹慎でもありません。「大事なことをちゃんと決めている」という安心感が、「故人を送る」という葬儀の目的とまっすぐ向き合うことに繋がると、紅葉山葬儀社は考えます。ご相談・仮お見積りは無料ですので、お気軽にお電話またはご来社いただきまして、どんなことでもご相談下さい。
Q 互助会に入会しているのですが、解約はできるのでしょうか?
互助会の解約は自由に行えます。詳しくは、入会されている互助会にお問い合わせください。
Q 葬儀社にはいつ連絡すればいいですか?
紅葉山葬儀社は、24時間365日電話対応しています。
まず、紅葉山葬儀社にご連絡ください。遠近を問わず、故人様をお迎えにあがります。
寝台車は一報頂いてから一時間半程かかる場合もあります。
医師から『死亡診断書』あるいは『死体検案書』を忘れずに受け取っておいてください。
事故などで急逝された場合は、冷静な行動が取れないかもしれません。どんな場合でもできるだけお力になれるように丁寧にご対応いたします。
Q 病院の指定する葬儀社に決めなければいけないのですか?
病院等指定の葬儀社に頼まなくても問題ございません。
いざという時は心が動揺してしまい的確な判断がしにくい中、病院等が指定した葬儀社で気が付いたら話がどんどん進んでいたというケースも多いようです。その際には、「こちらのほうで、依頼する葬儀社がありますので」とおっしゃって頂いて良いかと存じます。
Q 病院で亡くなったときは、どうしたらいいでしょうか?
まずは医師による死亡確認を受け、死亡診断書を発行していただきます。その後、葬儀社へご連絡ください。故人様をご指定の場所(ご自宅・葬儀会館など)へご搬送いたします。
Q 自宅で亡くなった場合、どのようにすればいいでしょうか?
かかりつけの病院があれば医師を呼び、状況確認をしていただきます。その後、死亡診断書を発行していただきます。
そして葬儀社へご連絡いただき、お参り道具の準備や必要な処置などを行ないます。
Q 事故や、突然病院以外で亡くなった場合、どのようにすればいいでしょうか?
警察へ連絡をして頂きます。警察の指示を受けるまでは、故人様を動かしてはいけません。
警察の検死を受け、死体検案書(死亡診断書)を発行していただきます。許可が下りれば、葬儀社へ連絡し、故人様をご指定の場所(ご自宅・会館など)へご搬送いたします。
Q 葬儀の打ち合わせで大切なポイントは何でしょうか?
葬儀形式、規模、予算、日程、おおよその会葬人数などをお知らせください。その上で詳細なお打ち合わせをさせていただきます。
事前のご相談も承りますので、お気軽にお問い合わせください。
Q 葬儀の日程はどのように決まるのですか?
ご遺族、親族、宗教者や火葬場の諸状況を考慮した上で決まります。遠方の親族が到着するまでの時間等も考慮します。
また、火葬は死亡後24時間を経過しないと行えないと法律で定められています。
Q 葬儀式場の選び方は何に基準にすればよいのでしょうか?
あらかじめ故人様のご意向が伺えていれば、できるだけご希望に沿うようにされるのが一番かと存じます。
専門の葬儀会館で行うのが一般的になってきていますが、その中にも様々なプランがございます。
ご予算や規模によって形態も変わりますので、ご相談いただければ幸いです。
また、自宅や地域の集会所での葬儀にも対応させていただきます。
Q 家族葬とは何ですか?紅葉山でもできますか?
紅葉山会館において、家族葬として執り行う御葬儀は、ご遺族の他にご親族やご近所の方々が数名参列に来られるケースが多いのが現状です。また、家族葬といっても、会社関係の方が参列される場合もあります。
このように、ここまでが家族葬、ここからが一般葬である、など規模の大小では、家族葬を限定することはできないようです。
紅葉山葬儀社の家族葬は、規模の大小は関係ありません。ご近所の方であっても、会社関係の方であっても、ご遺族が来てほしいと思う方々に参列して頂きます。つまり、参列者の人数に関わらず「家族が主体」となれるお葬儀こそが本来の「家族葬」であり、私たちは、ご家族が良い準備ができるように家族葬のお手伝いをさせて頂きたいと考えます。
Q 葬儀の際、葬儀社には何をお願いできますか?
葬儀に関すること、すべてにおいてお手伝いさせていただきます。
故人様の搬送と処置、会場や祭壇の設営はもちろん、火葬場および火葬許可証の手配、お料理や返礼品の準備や当日の案内など葬儀そのものに関することから、準備や葬儀に関連するすべてのことをお手伝いさせていただきます。
ほとんどの内容は打ち合わせの際にご説明させていただきますが、どんな些細なことでも当社のスタッフにお申し付けいただけましたら、丁寧にご対応させていただきます。
Q 自宅から準備すべきものはありますか?
祭壇に飾るご遺影が必要となりますので、故人のお写真をご準備ください。
できるだけはっきり大きく写っているもの、表情のよいものを選んでおくとよいでしょう。
また、死亡届の手続きをする際に認印(シャチハタ以外)も必要となります。
Q 役所への手続きはどうすればよいのでしょうか?
役所へは死亡届を提出しなければいけません。死亡届の提出が済むと、次は火葬許可証を取る必要があります。こういった手続きは、当社でお手伝いできることもございますので、遠慮なくご相談ください。
Q 葬儀には、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?
会葬者の人数やお料理、式場か自宅かなど、お一人お一人のお葬式に対する考え方や価値観で金額も大幅に変わってきますので、事前にご相談ください。
また概算費用を見積りできる「お見積りシミュレーション」もご利用いただき、ご参考ください。
Q 仏式以外の宗派の葬儀も扱ってもらえるのでしょうか?
仏教各宗派はもとより、神道やキリスト教など、ご希望の宗派でのご葬儀を承ります。また、お付き合いのあるお寺がない方には、ご希望の宗派の宗教者をご紹介することも可能です。
Q 宗教にとらわれず、お別れ会のような形式で葬儀はできませんか?
もちろん可能です。ご家族のアイデアや企画をご提案ください。当社からも過去の例などを紹介しながら、ご提案させていただきます。
Q 会葬御礼と香典返しの違いを教えてください。
通夜や告別式に訪れた方に、お足代として簡単な品物を御礼状と合わせてお渡しするのが会葬御礼です。
また、香典返しは、お香典をくださった方に渡す返礼品のことをいいます。
葬儀の当日に渡す「即日返し」と四十九日の後に郵送する「忌明け返し」の2通りがあります。
葬儀の当日に香典の額に関わらず、3000円前後の品物をお返しする「即日返し」が、送り忘れなどを防げることもあって、よくご利用されます。
Q 納骨のタイミングはいつがいいでしょうか?
遺骨を墓に納めることを納骨といいます。
四十九日が一般的ではありますが、厳密には納骨の時期には、とくに決まりはありません。遺族の都合がよい日を選びましょう。
遠方から足を運ぶ親族に配慮して、四十九日、一周忌、三回忌の法要などに合わせることが一般的です。葬儀の当日に火葬場から直接墓地へ向かい、納骨するケースもあります。反対にすぐに納骨せずに、しばらく遺骨を自宅においておくこともあります。
Q 埋葬料の受給手続きについて教えてください。
国民健康保険に加入していた「被保険者・扶養家族」が亡くなられた場合、市区町村から「埋葬料(葬祭費)・家族埋葬料(家族が死亡した場合)」が支給されますので、各役場で受給手続きを行いましょう。
受給される金額は、埋葬料の額(5万円)の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。
Q 年金停止の手続きについて教えてください。
故人が国民年金や厚生年金をもらっていた場合、その年金は本人の死後14日以内に停止しなければなりません。この停止手続きをしないままでいると、本人がまだ生きているものとして引き続き年金が支払われてしまいます。
しかし、支払われた年金をそのままにしておくと、本人の死亡後に受け取ったすべての金額を一括して返さなければならなくなります。
年金返却のための手続きもすごく面倒ですのでやめておいた方がいいでしょう。遺族年金を受けている人が、結婚したときや養子になった場合なども、年金をもらう権利がなくなります。
このような場合も同様に受給停止手続きをとらなければなりません。遺族が役所や居住地区を管轄する社会保険事務所に、年金証書を添えて年金受給権者であった者の死亡届や年金を受給する権利のなくなった届けを提出することになります。
Q 年金の未支給請求について教えてください。
年金の支給は2ヶ月ごとに行われています。ですので、不慮のことで故人が受け取るべき年金を受け取らないままに亡くなっている、という場合ももちろん想定されます。その場合は、「未支給請求書」を提出することで受給されます。
故人の年金で遺族がもらうことのできる年金があれば、切り替えの手続きを行います。
受給の資格があるのは、生計を共にしていた配偶者(夫・妻)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、優先権もこの順になります。
Q 死亡一時金の支給について教えてください。
国民年金に故人加入していた場合、3年以上、国民年金保険料を支払っていれば、遺族には死亡一時金が支給されます。また故人が生計の中心者だった場合は条件によって、母子年金・準母子年金・遺児年金・寡婦年金が支払われます。ただし2つ以上の年金受給権が生じたときは、いずれか1つを選ばなくてはなりません。
手続きは、居住地の市区町村役場の国民年金課の窓口で行います。
権利が生じてから手続きをせずに5年間放置すると、無効になりますので注意してください。
故人が厚生年金に加入していた場合は、故人の収入で生活していた遺族に対して遺族年金が支給されます。厚生年金の手続きは、故人の勤務先を管轄する社会保険事務所で行うため、通常、故人の勤務先が手続きを進めてくれます。ただし、安心せずに確認だけはしておきましょう。
故人がすでに退職していて、老齢年金や障害手当てを受給していた場合は、それぞれが社会保険事務所で手続きをする必要があります。
権利が生じてから手続させずに5年間放置すると、無効になりますので注意してください。
Q 遺族年金の支給について教えてください。
国民年金に加入していた一家の生計を支えていた方が亡くなった場合、遺族は遺族年金の給付を受けることができます。
給付される年金の種類は、故人とその遺族の続柄や遺族の年齢などによって変わります。
国民年金の披保険者が亡くなったとき、故人の保険料納付期間が加入期間の3分の2以上あり、遺族が次の条件のいずれかを満たすと遺族に遺族基礎年金が給付されます。
①18歳未満の子供(子供が障害者の場合は20歳未満)を持つ妻が遺族だった場合
②18歳未満の子供(子供が障害者の場合は20歳未満)が遺族だった場合。
上記の条件に当てはまらない場合でも、故人が保険料を25年以上納付しており、10年以上結婚した妻がいて、その妻が60~65歳の間ならば寡婦年金を受けられます。
保険料納付期間が3年以上の場合には、昨日ご説明した死亡一時金が給付されます。
Q 遺族共済年金の支給について教えてください。
故人が厚生年金の披保険者で、下記のいずれかを満たしていた場合には、遺族厚生年金が給付されます。
・被保険者期間中に亡くなられたとき
・被保険者だった方が披保険者期間中に初診日がある病気(診断で認知されていた場合)またはけがが原因で退職後に初診日から5年以内に亡くなられたとき
・障害等級1級・2級の障害厚生年金を受けている人が亡くなられたとき
・老齢厚生年金の受給権者または受給資格者が亡くなられたとき
Q 遺品の整理についてについて教えてください。
勤務先や一人暮らしだった借家などの私物は、できる限り早く整理にうかがいます。早めにしないと勝手に捨てられていたりとトラブルにもなりかねませんので、早めにしましょう。
もしも、自分達だけではできない場合は、専門のおそうじ屋さんなどもあります。
故人の住所録や手帳・手紙・各種書類などは、死亡通知や年賀欠礼の挨拶状を出すときなどに必要になることがありますし、他の手続きにも必要になることもありますので、できるだけ保管しておきます。
Q 健康保険で埋葬費をもらう手続きについて教えてください。
健康保険(注)に加入していた本人が亡くなった場合(自殺も合む)には、埋葬料として好与(標準報酬月額)の1ヵ月分か支給されます。ただし、申告制ですから社会保険事務所または勤務先が加入している健康保険組合に、所定の書類を提出して申請しなければ受給できません。
申請には、お葬儀を行った人(喪主)がするのが基本ですが、それにふさわしい近親者でも申請できます。
具体的には、最低保障額10万円~最高限度額98万円となっており、たとえ給与が10万円以下だった場合でも10万円を貰うことができます。
また、健康保険に加入している本人の扶養家族が死亡した場合は、家族埋葬料として一律10万円が支給されます。
申告は、亡くなられた日からおおよそ2年以内。その期間を過ぎると権利を失います。故人が会社勤務の場合は、その会社を通して2年以内に申告してもらい、請求します。
健康保険(注):政府管掌健康保険や健康保険組合・共済組合などのことをいい、国民健康保険以外の医療保険のこと。
Q 国民健康保険で葬祭費を貰う手続きについて教えてください。
故人が国民健康保険の被保険者たった場合は、扶養されていた人・もしくはそれがいない場合には故人の葬儀をとり行った人(喪主)に対して支給されます。
申請には、当然のことながら事前に役所の戸籍課に死亡届が出されていることが必要です。ですが死亡届は、我々葬儀社が火葬場使用の為に提出していているので安心してください。
また、手続きには国民健康保険証が必要ですが、市区町村によってはこのほかに会葬礼状や葬儀社からの領収書など、喪主が誰か分かるようなものを提出するよう求められることもあるようです。
申請期間は亡くなった日から2年以内。申告制ですから申請しなければ支給されません。
Q 生命保険の手続きについて教えてください。
一般的に生命保険といえば・・・
①各生命保険会社の「生命保険」
②郵便局の「簡易保険」
③勤務先での「団体保険」
④会社経営者や幹部のための「経営者保険」などが挙げられます。
これらに共通している点は、支払い請求をしないと生命保険が支払われることがない!!ということです。気をつけてください。
加入者が亡くなられてから2ヶ月までに、1年を過ぎると失効にされる会社もあります。
故人が加入していた保険会社へ電話をして死亡の事情(被保険者名・死因・死亡年月日)を説明し、支払請求を行うための書類を送ってもらい記入します。それと必要な書類と共に提出して完了です。
詳しくは、各保険の窓口へお問い合せください。
Q 医療費の控除
医療費が所得から控除される場合とは、税金を納めていた本人とその扶養家族(生計を一つにしている親族)のために支払った医療費を含めて、実際に支払った医療費の額が年間10万円以上となったときです。
このとき、年末調整あるいは所得税の確定申告の際に、一定の金額が所得から控除されます。
医療費控除を受けるためには、確定申告書の医療費控除欄に必要事項を記載し、領収書など医療費の支出を証明する書類を添えて提出します。この申告は5年前までさかのぼって還付請求ができます。
数年たった後に医療費の所得控除をすることに気付いても、その年の一年間の医療費の金額を証明する領収書などを添えて確定申告の修正手続きを行えば、還付してもらえます。そのためにも、医療費の領収書は必ず保管しましょう。
Q 故人の確定申告
1年間の所得に対する税金を2/16~3/15までの間に税務署に申告しないといけません。これが確定申告です。
それとは別に、準確定申告というものがあります。故人の所得を相続する人が、その年の一月一日から死亡日までの故人の所得を計算して、故人の居住地の税務署に申告することです。
法定相続人が二人以上いる場合は、同一書類で一緒に申告し、法定相続人が確定していない場合は、相続人の中から代表者を決めて申告します。
申告は死亡後四ヵ月以内にしなければなりません。
この確定申告によって故人の所得税が決まります。
この所得税を負担するのは相続人ですが、負担額はその相続人の相続財産から債務として控除されます。
その他にも故人の確定申告をすると様々な控除を受けることができます。
一般的には医療費や社会保険料、生命保険料、損害保険料などがそれに該当します。
Q 四十九日を過ぎましたが中陰机などはどうしたらいいですか?
四十九日を過ぎた中陰机などはご不要でしたら、弊社にご連絡いただけましたら回収させていただき、まとめてご供養させていただいています。
Q 遺産相続などはどうしたらいいですか?
遺産相続などには、相続税や書類作成など専門の知識とスキルが必要になってきます。
紅葉山葬儀社では、弁護士や税理士といったプロフェッショナルが多数在籍する「遺言・相続トータルサポートセンター吹田」と提携しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
Q 法要ってどうしたらいいですか?
お葬儀に宗教者をお呼びした場合には、四十九日や一周忌などがわかる予定表とご連絡先をいただけるかと思います。
法要の日程などについてのご相談なども宗教者の方とお決めいただければよいかと思います。
どのように準備したらいいのか解らない方などはご相談いただけましたアドバイスさせていただきます。
Q お香典はどれくらい包めばいいのですか?
お香典とは、そもそも死者の霊を弔うお香を持参する、その代わりに金銭を持参してお香代として使ってもらう、というところからきています。
現在は、遺族への金銭的な援助の意味が込められている為、近親者ほど金額を多く包むのが一般的とされています。
4や9といった数字は忌み数といって嫌われるので避けてください。
返礼を辞退するときは「気持ちだけお包みしましたので、お返しはご辞退いたします」などのメモを置いて、現金と一緒に入れてはどうでしょうか。
両親は5万円~、兄弟姉妹は3万円~5万円、祖父母は1万円~3万円、親戚は1万円~3万円、友人や知人は1万円、友人や知人の家族は5千円~1万円、仕事関係者は5千円~1万円、顔見知りやご近所さんは5千円~1万円が一般的です。

ご質問にお答えいたします

葬儀に関して、わからないことはございませんか?
お気軽にご相談ください。

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紅葉山葬儀社の強み

紅葉山葬儀社が選ばれる理由、強みです。
ご遺族様、参列者様に心のやすらぎをご提供します。

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家族葬に
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