吹田市の葬儀の際の死亡届、火葬手続きについて
葬儀にまつわる豆知識
通常は紅葉山葬儀社がお客様の「使者」として死亡届、火葬手続を行ないます。届出を行なった後に、吹田市役所が発行する書類があるのですが、前もって知識として頭に入れておきたいという方のために、こちらに転記しておきますのでご参考にしてください。
死亡届と葬儀(火葬)
※注 葬儀を葬儀会社に依頼された場合、葬儀会社の人が「使者」として死亡届の提出や火葬の手続きを代行されるのが通例です。
従って火葬など葬儀が通常に行なわれたときはこの枠内のことは手続済と考えてください。
なお、本籍地以外で死亡届を行なった場合でも、届書は本籍地に送られますので、改めて本籍地に死亡届を行なう必要はありません。(外国籍の方は別途本国に死亡届を行なってください)
死亡届
届出人
亡くなられた方の親族の方が「届出人」になって、届書に署名押印してください。
ただし、親族以外でも、亡くなられた方の同居人、死亡場所の家主、地主や、死亡場所の管理者(例えば病院長)も届出人になることができます。
なお、届書の提出は他の人を「使者」(届書を持参し、提出する人)として行なうことができます。
届出地
届出地は
- 死亡地
- 死亡者の本籍地
- 届出人の住所地
のいずれかです。これ以外のところ(例えば(1)(2)(3)に該当せず、亡くなられた方の住所地であるのみ)で届を行なうことはできませんのでご注意ください。
吹田市の届出窓口は市民課、千里出張所、山田出張所、千里丘出張所です。
備考・・・死亡届は病院などから交付されます。左側が死亡届書、右側が(記入済みの)死亡診断書になっている用紙を使用してください。
火葬手続
死亡届と並行して火葬場の使用手続が必要になります。
吹田市に死亡届を行ない、市立やすらぎ苑(06-6381-1689)を利用される場合は、やすらぎ苑で日時を予約して、死亡届と同時に手続を行なうのが効率的です。やすらぎ苑の使用許可申請書を提出する窓口は死亡届と同じです。
吹田市規格葬儀
ご希望の方は規格葬儀取扱店で申し込んでください。料金、取扱業者、内容などお問合せは、吹田市役所地域環境課(6384-1361)
印鑑登録
無効になり、印鑑登録証明書は発行できません。登録証(カード)は処分又は返却してください。
住民登録
特段の手続は不要ですが、亡くなられたのが「世帯主」であり、同じ世帯になお2名以上がご在籍の場合は世帯主変更届を行なってください。(市民課、千里出張所、山田出張所、千里丘出張所)
国民健康保険加入者が死亡の場合(3万円支給)
- 国民健康保険証
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 喪主の銀行口座。
- 吹田市で埋火葬許可を受けていない場合は許可を受けたところの許可証の写しか死亡診断書の写し
後期高齢者医療保険者が死亡の場合(葬儀施行者に5万円支給)
- 後期高齢者医療被保険者証
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 喪主の銀行口座
- 葬祭執行者であることがわかる物(葬儀社の領収書や会葬礼状など)
戸籍(除籍)謄本など
本拠地の役場で取得してください。
吹田市が本籍地の場合は、市民課、千里出張所、山田出張所、千里丘出張所
配偶者及び直系血族(ご本人の父母、祖父母、子、孫など)に限ります。
住民票(除住民票)写し
住民登録地の役場で取得してください。
同一世帯であった方以外は委任状で必要です。
同一世帯の人がいない方が亡くなられた場合、正当な事由があれば親族の方に発行します。
いずれの場合も申請者の本人確認(運転免許証などを拝見)を行ないます。
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