葬儀後の年金手続きについて
お金の豆知識
葬儀後に年金を受けている方が亡くなったときの手続きについて
葬儀が終わり、その後は亡くなられた方の各種手続きを行わなければなりませんが、今回は年金を受けていた人が亡くなったときの手続きについてご案内します。年金の種類によって手続き先や必要書類が異なるため、詳細は、日本年金機構のWEBサイト、または年金事務所(例 吹田年金事務所 06-6821-2401)へお問い合わせください。
年金の停止の手続き
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。これにより年金を停止します。手続が遅れると、後で返さないといけないので注意が必要です。
なお、日本年金機構に住民票コードが収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できるようになりました。しかし、これにより後述の未受給年金の請求を忘れてしまう方もおりますので、年金の停止手続きと未支給年金の請求は同時にするべきとのことです。
未支給年金を受け取れる遺族
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。「年金受給権者死亡届(報告書)」の5ページ目に「生計同一に関する添付書類一覧表」がありますので、参照してください。
公的年金は2ヶ月に1回、偶数月の毎月15日に支払い月の前月分と前々月分が振り込まれます。そして、死亡した月の分までは支給されます。例えば、9月1日に死亡した人の場合、8月15日に6月、7月分が振り込まれています。そして、8月分と死亡した月の9月分は本来なら10月15日に振り込まれます。その分を未支給年金として一定の遺族が受け取れる手続をします。
※亡くなられた方に一定の遺族が居る場合、遺族年金等を受け取ることが出来ます。
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他3親等内の親族です。未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。 参照 → 三親等内の親族図
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。
請求するときに必要な書類等 → 参照 : 日本年金機構(遺族基礎年金)
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者中または被保険者であった方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた遺族が受けることができます。
請求するときに必要な書類等 → 参照 : 日本年金機構(遺族厚生年金)
寡婦年金
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなられたときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受けることができます。
請求するときに必要な書類等 → 参照 : 日本年金機構(寡婦年金)
死亡一時金
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族(1配偶者2子3父母4孫5祖父母6兄弟姉妹の中で優先順位が高い方)が受けることができます。
請求するときに必要な書類等 → 参照 : 日本年金機構(死亡一時金)
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